Winn v. Ensign U-Healthcare Resort of Leawood

ERIC F. MELGREN UNITED STATES DISTRICT JUDGE

MEMORANDUM AND ORDER

原告のダーリーン・ウィンとヴァネッサ・カシェンバリーは被告のEnsign U-Healthcare Resort of Leawoodに対して人種差別、敵対的職場環境、報復の主張を提唱して訴訟を起こしました。 被告は棄却、あるいはそれに代わる訴訟の延期、および仲裁の強制を求める申立てを行った(Doc. 11)。 原告は返答を提出しなかったため、この申し立ては不服である。 以下に詳述する理由により、当裁判所は却下の申し立てを却下し、訴訟継続と仲裁強制の申し立てを認める。

被告は、その正式名称が Iron Horse Healthcare, Inc. d/b/a/ The Healthcare Resort of Leawood であると主張している。

I. 事実と手続きの背景

原告は、2019年1月から5月、2019年8月から9月の間に発生した人種差別、敵対的労働環境、報復を主張して、2019年11月21日に提訴した。 主張はまばらだが、脅迫されなければ職場に欠勤の電話を入れることができなかったと主張している。 原告ウィンは、2019年1月に同僚がアフリカ人を嫌うという人種差別的な発言をしたとし、雇用機会均等委員会(以下、EEOC)に告発した。 Winnは、そのコメントを経営陣に報告したが、是正措置はとられなかったとしている。 さらに、ウィンは、職場を敵対的なものにした苦情を報告した後、経営陣が彼女に対する嫌がらせと報復を始めたと主張している。 Winnは、2019年6月に建設的に解雇されたと主張しています。

Cushenberryに関連する唯一の具体的な申し立ては、彼女が出勤について脅迫されることなく出勤の電話をすることができなかったということである。 原告ウィンはEEOCの告発状を訴状に添付している。 CushenberryもEEOCを訴えたかどうかは不明であるが、訴えたという主張はない。

被告は、訴えの却下、またはそれに代わる訴えの停止、および仲裁の強制を求める申し立てを行った。 被告は Winn および Cushenberry 両氏との「請求を仲裁するための相互同意書」を添付した。 Winnの契約は2017年9月19日に締結され、Cushenberryの契約は2018年1月25日に締結された。 原告は、被告の申立てに対する反論を提出しなかった。

ii. 法的基準

仲裁は契約の問題であり、当事者は仲裁に委ねることに合意した紛争のみを仲裁しなければならない。 契約に仲裁規定がある場合、仲裁可能であることが推定される。 当事者が紛争を仲裁することに合意したかどうかは、当事者が明確かつ紛れもなく別の方法を提供しない限り、司法判断の問題である。 強制力のある仲裁合意があるかどうかは、州契約法の問題であり、裁判所が決定する。 仲裁を強制しようとする被告は、仲裁するための強制力のある合意の十分な証拠を示す最初の責任を負う。 被告がこの負担を満たした場合、原告は合意の有効性に関して重要な事実の真偽の争点を示さなければならない。 疑義は仲裁に有利に解決されるべきである。

AT&T Techs., Inc. v. Commc’ns Workers of America, 475 U.S. 643, 648 (1986); WIHO, L.L.C. v. Hubbauer, 2013 WL 3756547, at *1 (D. Kan. 2013) (citation offmitted).

AT&T Techs., 475 U.S. at 650; Gratzer v. Yellow Corp., 316 F. Supp. 2d 1099, 1103 (D. Kan. 2004)がある。

AT&T Techs., 475 U.S. at 649; Gratzer, 316 F. Supp. 2d at 1103.

First Options of Chicago, Inc. v. Kaplan, 514 U.S. 938, 944 (1995); Hill v. Ricoh Americas Corp., 603 F.3d 766, 777 (10th Cir. 2010)。 当裁判所はカンザス州法を適用する。

SmartText Corp. v. Interland, Inc., 296 F. Supp.

Granite Rock Co. v. Int’l Bhd. of Teamsters, 561 U.S. 287, 298 (2010); Newmont U.S.A.. Ltd. v. Ins. Co. of North America, 615 F.3d 1268, 1275 (10th Cir. 2010)がある。

連邦仲裁法は、あらゆる契約の取り消しに関する同じ法的根拠に従い、仲裁合意が有効かつ執行可能であることを規定している。 連邦地方裁判所は、基礎となる紛争について管轄権を持つことになる場合、仲裁を強制することができる。 最後に、裁判所は、当事者が仲裁に合意した事項に関する訴訟を停止しなければならない。

9 U.S.C. § 2.

9 U.S.C. § 4.

9 U.S.C. §3.

ⅲ. 分析

被告は、両方の仲裁合意のコピーを提供した。 両方の契約には、人種差別、ハラスメント、報復に関連する請求を仲裁に提出することを要求する条項が明確に含まれている。 原告は被告の申し立てに応じなかった。 従って、彼らは、自分たちの紛争が両仲裁契約の対象となることを争っておらず、重要な事実の真偽の争点を提起していない。 従って、解決すべき唯一の問題は、本件を却下するか延期するかということである。

被告は、すべての問題が仲裁によって決定されるため、本件の却下を要請する。 その代わりに、被告は延期を要求している。 第10巡回区では、連邦航空局の§3に従い、連邦地方裁判所は「当事者の要請があれば、訴えを却下するのではなく、訴訟を停止する義務がある」とされている。 この法律は、連邦地裁が「当事者の一方の申請により、契約の条項に従ってそのような仲裁が行われるまで、訴訟の裁判を停止しなければならない」と具体的に定めている。 従って、裁判所は、訴訟を却下する代わりに、手続を停止することが要求される。

P1 Group, Inc. v. Inabensa USA, LLC, 2014 WL 4261405, at *2 (D. Kan. 2014) (Hill v. Ricoh Americas Corp., 603 F.3d 766, 771 (10th Cir. 2010)); Adair Bus Sales, Inc. v. Blue Bird Corp., 25 F.3d 953, 955 (10th Cir. 1994) もご参照ください)。

9 U.S.C. § 3(強調表示)。

Adair, 25 F.3d at 955 (当事者が仲裁中の訴訟の停止を要求した場合、連邦地裁は合衆国法典第9条第3項に従ってそれを許可しなければならないと指摘)を参照。 被告は、第10巡回区が、Armijo v. Prudential Ins. Co. of America, 72 F.3d 793, 797 (10th Cir. 1995) に依拠して、論争全体が仲裁によって解決されることが明らかな場合に訴訟を却下するかどうかは地方裁判所の裁量に属するとしたことを主張する。 しかし、10巡回控訴裁は、当事者がステイを要求していなかったので、連邦地裁が仲裁を強制し、事件を却下したのは誤りではなかったと判断した。 797頁。 ここでは、被告は、解任の代わりに、ステイを要求した。 ——–

よって、被告の棄却、またはそれに代わる訴訟の延期および仲裁の強制の申し立て (Doc. 11) は一部で却下され、一部で承認されるものとする。 裁判所は、本件を却下することを拒否し、代わりに当事者が仲裁に応じる間、本件を停止することを命ずる。 被告は、2020 年 12 月 1 日までに状況報告書を提出し、この問題が解決されたか、仲裁がまだ係属中かどうかを裁判所に通知するものとする。

以上を命ずる。

2020年6月2日付け。

/s/_________

ERIC F. メルグレン

合衆国連邦地裁判事

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