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キーワード

死、脳死、死体、身体、人格、移植.

はじめに

人の生命の終わりとその法的規制:批判的アプローチ

人の生命の終わりは、まず、医学的手段によって証明されなければならない生物学的事実である。 また、死は相続法や人格法の分野で非常に重要な法的結果を意味するため、重要な法的事実を構成している。 665>

序論(プロレゴメナ):最後のものは、以下の段落で分析する。 人間の人格. 人格の概念

法学で「人格」という言葉を使うとき、二つの異なるものを意味している。 プリモ、法能力、これは人が権利と義務の主体となる能力を意味する。 第二に、「人格」という言葉は、すべての人が持っている価値、長所を意味します。この長所は、人間を構成する身体的、道徳的、精神的な要素の結果です。 ギリシャの法律は、人間の長所の絶対的な保護が国家の主要な義務であるという原則に重点を置いています(第2条第1項)。 それは宣言されているように。 「すべての人は、自己の人格を自由に向上させるとともに、国の社会的、経済的及び政治的生活に参与する権利を有する…」と宣言されています。 (5条1項)。 一方、民法は世界的な人格保護に言及しており、第57条によれば、「その人格を不法に侵害された者は、その侵害を取り消し、かつ、再発しない権利を有する」

実は、法学が一般に認める「人格権」の定義は存在しない。 それは、その人の独自性を構成する身体的、道徳的、精神的要素の自由な進化に関する人の権限と、この独自性を侵害する他の人の活動を排除する権限と定義されるであろう。 さらに、法律における「人格」は、人が特定の資格や才能を持っていることを意味するのではないことを明確にしなければならない。 法律によれば、すべての人間は、才能の有無、教育の有無、病気の有無、健康かどうか、働いているかいないか、忠実か無法か、生きているか死んでいるかなど、その人格に対する権利を有する。

ギリシャの法律が保護する人格の表現は、a)生命、身体の完全性及び健康、b)人格の自由進化、c)人間の精神及び感情の世界、d)名誉及び自由意志並びにd)プライバシー、の5つがある。 上記の保護は、生きている人間に関するものです。 しかし、これらの表現の中には、人間の生命が終了した後も法的に保護されるものがある

1. 人間の死

a. 「古典的な」死と「脳死」:誤った区別

法学では、死について話すとき、人の生命が終わったことを意味します:それは、特定の臨床検査によると、脳や他の重要な器官(例えば、心臓、肝臓、腎臓)の基本機能はもう存在しないことを意味します

死亡は医療手段によって証明されていることが明らかです。 ブレックの法律辞典の古典的な定義によれば、死は血液循環と呼吸という両方の生命機能が非可逆的かつカトリック的に停止することで訪れ、その後数分以内に脳壊死が起こるとされている。 しかし、現在では医療技術の進歩により、脳の機能が確実に停止している場合でも、上記の機能を維持することが可能になっている。 そこで、この新しい状況を定義するために、「脳死」という言葉が採用された。 脳死とは、脳の基本的な機能、特に脳幹の機能が失われ、現代医学的な手段でその機能を回復することができなくなった状態である。 しかし、この脳幹の壊死は、すでに述べたように、短期間ではありますが、いくつかの臓器の機能を排除するものではありません

したがって、心臓は動き続け、腎臓は尿を作り、肝臓は正常に代謝を行います。 しかし、これらの臓器の機械的なサポートが停止すると、たとえサポートが続いていても、これらの臓器はすぐに機能しなくなり、「古典的な」死が訪れることは間違いない。 つまり、脳死と「古典的」死の間に、脳は全く機能しないが、いくつかの臓器はまだ少し働いている-常に機械的支持によって-短い期間を持つことが可能なのである。

死と脳死の間違った区別は、臓器移植に関わる限り非常に重要で、臓器は死んだドナーによってのみ引き取られるからです。 「古典的な」死は、脳死とは異なる結果をもたらす:除脳ドナーは、ドナーになることができる唯一の人であるため、完全に死んだわけではない。 ある著名な法学者は、「移植の問題は非常に深刻だ。この場合、患者に付き添う医師は、患者の心臓が動き続けるなら、その人は生きていると信じる。 一方、移植のために患者の臓器に関心を持つ医師は、同じ患者が死んでいると考える。 また、「…心臓移植に関しては、心臓を切り取られる人は必要な限り死んでいなければならないが、彼の心臓はできるだけ生きていて強くなければならないという規則がある…」と考えた人もいました。 医学では、死とは「意識の使用能力の回復不能な喪失と自動呼吸能力の回復不能な喪失」であるとされている。 また、機械的支持の場合は、脳幹の機能を含むすべての脳機能の非可逆的な停止が確立されたとき、その人は死んだことになる」と明確にした。 ギリシャの法律による死亡証明書

登録に関する法律344/1976は、死亡証明書を発行するためには、正当な死亡証明が必要であると定めている。 この証明は、患者に付き添っていた医師、あるいは警察当局が指定した別の医師が行わなければならない。 上記の人物が不在の場合、証明は警察当局のみが行うことができる。

この証明において、医師は死因の可能性を宣言しなければならない。 この証明書では、医師は死因と思われるものを宣言しなければなりません。 もし医師がこの法的義務に違反した場合、6ヶ月の禁固刑か罰金、またはその両方で罰せられる。

この厳しい規制の目的は、死亡時刻の正確な定義が法の安全にとって非常に重要であることは明らかである。 しかし、死が脳幹の非可逆的破壊によって引き起こされた場合は、法律2737/1999を適用しなければならない。 したがって、患者を診察した医師が脳幹壊死と診断した場合、技術的な手段によって一部の臓器機能が維持されていれば、医師は自分だけで死亡認定を行う権利を有しないことになる。 麻酔科医、神経科医、脳神経外科医と協力して、死亡認定を行わなければならない。 この規定は、著名な法学者たちから批判を浴びただけでなく、移植チームの医師たちもこの認証の手続きに参加することを禁じられている

。 まず、脳幹の「壊死」という用語が誤りである。医師は脳幹の壊死の診断を下すことができない。そのような診断には、組織学的および病理学的解剖学的準備の具体的な顕微鏡画像が必要である。 したがって、「脳幹の非可逆的破壊」という用語がより適切であると思われる。

第二に、法律の規定によれば、上記の診断は、患者に付き添った一人の医師によってのみなされなければならない。 しかし、欧州連合諸国における確固たる立法慣行によれば、脳幹の非可逆的破壊の確立のための臨床および実験室検査は、2人の医師が独立して行うことになっている。 また、「医学的手段によって一部の臓器の機能が維持されているため」という表現も誤りであることに注意しなければならない。 実際、技術的な支援なしに脳死診断が行われた例はない。 最後の1つが存在しない場合は、呼吸と血液循環の停止によって死が成立する。 したがって、この仕様は完全に削除されるべきである。「以来」という言葉は「たとえ」という言葉に置き換えられるべきである。

2. 人生の終わり後の人体:法的資格

死んだ人体の法的資格は、過去に多くの理論が侮辱しようとした問題であった。 それは人間の人格の要素なのか、それとも財産法上の単なる「物」であり、他人に譲渡できる物質的な代物でしかないのか。

ある説によると、死んだ人間の身体は「物」であるが、埋葬がその独占的な目的であるため、他の人に譲渡する可能性はかなり制限されるとのことです。

第三の意見は、死体は「取引外のもの」であると主張する。しかし、科学的目的のために使用、切開、切断する一種の権利を死体に設定できる場合がある。

最後に、別の意見によれば、死によって人間の体は「無形資産」、つまり誰にも属さないものになる。

しかし、人格法則にもっと適合すると考えられる意見は、死体が「人間の人格の遺物」だとするものである。 実際、ギリシャの法律には、死体を「物」あるいは「res nullius」と見なすような規定はない。 それどころか、人体に言及するすべての法的規定の定式化と目的論は、ギリシャの立法者がそれを生前にその中で生きていた個人の「人格の遺物」とみなしていることを示している

3. 人生の終わりを迎えた人の法的保護

a. ギリシャ刑法は、死者である人間の身体に関する多くの規定を含んでおり、身体は人格の遺物であるという上述の理論を刑法制定者が採用したことを指摘している。

そのため、201条では、誰かが死体やその一部、遺灰を、上記の死体や一部、遺灰、墓と関係のある者から任意に持ち出した場合、10日から2年の懲役に処すると定めている。

この時点で、親族が解剖を望んでいない場合でも、調査機関が死後の解剖のために遺体を持ち去った場合、この行為は刑事犯罪ではないことを明確にしなければならない。

攻撃的または侮辱的な行為とは、死者またはその墓に対して重大な侮辱を示すもの、一般的に言えば、死者に対する尊敬と敬虔の公的感覚を害するあらゆる行為を指す。

ギリシャの裁判所は、死体安置所で守られていた女性の死体に対するわいせつな攻撃は死者に対する侮辱行為に該当すると判断した。

刑法第373条によると、不法に財産的利益を得るために墓荒らしをする者はすべて窃盗罪とみなされる。 この行為は3ヶ月から5年の懲役に処せられますが、持ち去られた品物が特に貴重なものであれば、2年から5年の懲役に処せられる場合もあります。

刑法第443条では、

a) 警察当局の許可なく死体を埋めたり解剖したりした者、

b) 早期埋葬の禁止に関する規定に違反して死体を排除したり解剖したりした者は、罰金または3ヶ月以下の懲役に処すると定めている。

排除とは、当局が死体の検死を行うことができなくなる行為であり、最後の1体を焼却することによって行われる。

これらの規定は、犯罪行為の隠蔽や早すぎる埋葬による事故を避けるために設けられた。 生きている間は、誰でも自分の死後、自分の身体や臓器を実験や移植のために提供する意思を表明することができる。 これは、いわゆる死後の自己抑止の権利であり、人格の自由な進化に対する権利の死後の具体的な表現であると考えられている。

妻や伴侶の人工授精に対する夫や伴侶の同意も、死後授精、つまりこの目的のために特別に保存された精子による死後の授精に関するものであれば、この表現にあたります。 この同意が絶対に有効であることを確認するために、法律は、同意は公正証書によってのみなされなければならないと定めている

c. 臓器や組織の提供者としての死者の保護

死体から組織や臓器を取り出すには、その人がまだ生きている間に与えられた同意(:consent)なしには不可能であることを理解するのは簡単である。 さらに、この同意は、死後の臓器移植に関わるすべての国で有効なシステムに従って、明示的に(:explicit)または非拒否によって、生前に自由かつ意識的に与えられたものでなければならない。

「人間の臓器と組織の移植」に関する法律第2737/1999の12条、2、3、4および5項では、臓器除去の前提条件は次の通りである。 「臓器摘出は、ドナー候補者が生きている間に既にこの処置に同意していた場合にのみ行うことができる。この同意は書面でなければならない。 臓器摘出は、その人が生きている間に書面を通じて臓器提供の拒否を表明していた場合、絶対に禁止される。すべての国勢調査において、成人は、自分の死後の移植目的のための臓器摘出に同意するかしないかを国立移植機関に送信する特定の文書に記載できる(…)潜在的ドナーが同意または拒否を表明しなかった場合、その妻/夫、主要な子供、両親または兄弟姉妹がこの手順に同意する場合に限り摘出を行うことができる。 同意または拒否は、常に自由に取り消すことができます。 同意または拒否は、常に法的能力を有し、自由に意思を表明することができる成人によって行われる」。 つまり、ギリシャの立法者は、移植目的の臓器摘出について、親族の同意制度を採用している。 実際、ある意見によれば、ギリシャの法律では、臓器摘出に反対を表明できる親族が、ドナーとの関係の強弱によって定義されているのかどうかが明確になっていない。 同じ意見では、親族はドナーとの密接な関係の有無によって判断されるとしている。 したがって、夫または妻が同意しているのに、息子または姉妹が同意を拒否した場合はどうなるのかという疑問に答えなければなりません

Law 2737/1999 Preambuleは、この規定で言及されている親族の間に優先順位がないことを明確に定義しており、彼らの人格の平等な保護がこの解決法を意味します。 それに対して、コメントしなければならない点は、「親族への通知義務は適切な期間のみ存在する」という前文書の定式化である。 臓器は機械的に支えられていても、長くは機能しないものであり、そうなると、もはや摘出は不可能であるからだ。 しかし、世論の多くは、この規定に異を唱えているようだ。 実際、「…外国人、移民、無名、遺棄された遺児…事故後に病院にいる身寄りのない人は、自動的にドナーとみなされる」のである。 この意見では、「拒否しない」ことが「良心の強制」にあたるとしている。

さらに、法律は、除脳者が第12条第4項で言及した以外の遠い親族、たとえば、おじ、いとこ、甥を持つ場合にどうなるかを明確にしていない。 このような場合、医師はどうしたらよいのだろうか。臓器摘出に同意しても拒否しても、臓器摘出を進める権利があるのだろうか、それとも絶対に禁止されているのだろうか? 実際、このような疑問が生じると、貴重な臓器が失われたり、臓器摘出を行う医療チームの民事・刑事責任の問題が生じ、このチームだけでなく、この手術が行われる病院にも非常に深刻な影響が及ぶ可能性があります

いずれにしても、法律の策定には多くの不明瞭な点があり、将来的に解明されなければなりません。 親族の同意に頼ることは、親族の拒否による臓器不足の問題に対する最良の解決策ではないことが示唆される。 この問題に対する最も適切な解決策は、「明示的拒絶」と呼ばれる制度を採用することであると思われる。すなわち、生前、死後の臓器提供について何ら異議を唱えなかった者は、潜在的なドナーであると見なされるのである。 この制度を採用している国では、明示的な拒否を表明している人の割合はごくわずかであることが、いくつかの研究で指摘されている(たとえば、ベルギーではこの割合は1.5%未満である)。 一方、臓器処理に関しては、非常に満足のいく結果が得られている(他国と比較して2倍以上の割合)

d. 死後の人格表現の法的保護

刑法と民法は、死者の人格保護に特別な言及をしている。 したがって、刑法第365条によれば、下品で悪意のある侮辱や名誉を傷つける侮辱によって死者の記憶を侵害した者は、10日から6ヶ月の刑に処される。 この場合、故人の配偶者と子供、もし存在しなければ、故人の両親と兄弟は、この違反行為を行った者の処罰を請求する権利を有する。

民法第57条第1項bによれば、死者の人格に対する違反行為の場合、その配偶者、子孫、兄弟姉妹および相続人は、この違反行為の破棄を請求する権利を有するとされている。 実際、死者の生前に親しかった者はすべて、その記憶に対するあらゆる違反行為の破棄を要求する権利を有すると考えるのは、極めて妥当なことである。 しかし、法律で明示されていないだけで、死者と非常に親しかった人物が存在する可能性は十分にある。 多かれ少なかれ、親密な関係があるかどうかは、裁判所が解決しなければならない問題である。 いずれにせよ、遺族でないにもかかわらず遺贈相続人であるという事実は、被相続人との密接な愛着の基準を構成するものである。 これは生命、身体の完全性、健康、感情的な世界などがそうである。 しかし、名誉やプライバシーなど、人生の終焉を迎えてもなお侵害される可能性があるものもある。 このような場合、被介護者の保護を得るために介入することを法律で認められた者は、被介護者が生きていたならば用いたであろう手段を用いて行動することができる。 したがって、裁判所が(通常は有名な)死者の写真、書簡、アーカイブの公開について判断しなければならない場合、死者がまだ生きていたときに、自分の個人データの死後の公開に反対を表明していたか、あるいはこれを承諾していたかを確認しなければならない。

結論

すでに示したように、ギリシャの立法者は、人間の生命の終焉後も、人間のメリットの保護に関するすべての憲法上の要請を適用している。 世論が新しい生命倫理的必要性を受け入れる準備ができたとき、将来の立法者は、その終わりを法的に低下させることなく人間の生命を保護し続けるために、適切な変更に進まなければならないのです。 民法一般原則』(サッコーラス編)。 1978年、第1巻、95頁。 (in greek), FILIOS P., Civil Law General Principles, Sakkoulas ed., 2001, 1st vol. p. 83 ff…… (in greek), PLAGIANNAKOS G., The right to the personality, Helliniki Dikeossini (:Hellenic Justice) 1966, p.101 ff.. (in greek). (in greek), DELIGIANNIS I., Protection of the personality according to the Civil Code and the constitutional regulations, Helliniki Dikeossini (:Hellenic Justice) 1997, p.489 ff.

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  • VARKA-ADAMI, op. cit. note 10, cf. IGNATIOS objections, op. cit. p. 10.
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  • ANDREOU F…, 刑法、第4版2005年773頁(ギリシャ語).
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  • PAPADIMITRIOU I., PRAHALIA A., op. このような状況下において、「看護ケア研究」誌は、「看護ケア研究」誌と「看護ケア研究」誌を統合し、「看護ケア研究」誌と「看護ケア研究」誌を統合し、「看護ケア研究」誌と「看護ケア研究」誌を統合し、「看護ケア研究」誌と「看護ケア研究」誌を統合し、「看護ケア研究」誌を統合した。 9, dec 2004 pp.68-82 (in French). この論文では、プログラム「ヨーロッパ総合研究フォーラム」28114-1 C-1-2003-1-BEERASMUS-IPUC-1ÃÂÃÃÃÃÃÃÃÃ を参照しています。 ベルギー、ポルトガル、フィンランド、フランス、ルーマニア、ギリシャは、本プログラムの枠組みで実施された研究に参加しました。 最初の2カ国は、「明白な拒否」システムを選択しました。 また、フィンランド、フランス、ルーマニア、ギリシャでは、親族同意制度が施行されている。
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  • Valavani-POLATIDOU E., op. cit p.672 particularly notes 44-48, p. 673.
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