タイのビジネス法は、タイ国民にのみ特定の権利を留保しています。 したがって、外国人投資家はタイでビジネスを行う際に一定の制限を受けることになります。 外国人事業法(FBA)、B.E. 2542(1999)は、外国人や事業体が関与する事業運営や活動を管理するために制定されました。
- タイ国籍でない自然人、
- タイで登録されていない法人、
- タイで登録されている法人で、次のようなものを指します。
- (1)(2)の者が資本金の2分の1以上を出資している法人、または(1)(2)の者が資本金の2分の1以上を出資している法人、
- (1)の者が組合員または経営者を務めている合名会社または登録合資会社である。
- タイで登記された法人で、(1)、(2)、(3)に該当する者が資本金の2分の1以上を所有しているもの、または(1)、(2)、(3)の者が少なくとも資本金の2分の1に相当する金額を投資している法人
外国事業許可証を申請しようとする外国人にとって資格と基本要件は重要なことである。 FBAの第16条には、以下の資格が挙げられており、以下のような禁止事項に該当してはならない。
- 20歳以上であること、
- 王国に居住していること、または移民法に基づき一時的に王国への入国を許可されていること、
- 無資格者または準無資格者でないこと、などです。
- 破産者でないこと。
- この法律または国家行政審議会通知No.2056に基づく犯罪の解決として、裁判所の判決で罰せられたり、罰金を支払うよう命じられたりしたことがないこと。 281, dated 24th November B.E. 2515 (1972)に基づくいかなる違反行為においても、ライセンス申請日前5年以上経過していない限り、裁判所の判決により処罰されたり、罰金の支払いを命じられたりしたことがないこと。
- 刑法の不正行為、不正債権、横領、取引に関する犯罪、公共への不正融資に関する犯罪、移民法に関する犯罪で裁判所の判決により投獄されていないこと(ライセンス申請日以前に5年以上の期間免除されていない場合)
- この法律または国家執行審議会告示No.
法人が申請する場合、外国人取締役、管理者または当該法人の運営に責任を負う者は、第一項に規定する資格を有し、かつ、禁止事項であってはならない。
外国人事業法の制限
外国人事業法で規定されている事業活動は3種類あります。
リスト1:外国人に許可されない事業
次の事業は、特別な理由により、厳密には外国人に許可されない事業である。
- 報道、ラジオ放送局またはラジオ・テレビ局事業、
- 稲作、農園または作物栽培、
- 畜産、
- 林業および天然林からの木材加工。
- 漁業(タイの水域およびタイの特定経済区域における水生動物の捕獲に関してのみ);
- タイの薬草の抽出;
- タイの歴史的価値のある物または物の取引および競売;
- 仏像および僧侶の托鉢の製作または鋳造;および
- 土地売買.
リスト2:条件付きで外国人に許可された事業
連邦政府法第15条は、法人である外国人は、その株式の40%以上をタイ国民または本法による外国人でない法人が保有する場合に限り、リスト2に指定された事業を運営することができると規定している。
リスト2に該当する事業活動は、国家の安全またはセキュリティに関連する事業、芸術、文化、伝統、習慣、民芸品、天然資源、環境に影響を与える事業です。
リスト3:タイ国民が外国人と競争する準備ができていない事業
リスト3に記載の活動は、タイ国民が外国人と競争する準備ができていない事業と指定されました。 外国人がリスト3に記載された活動を行うためには、外国企業は活動を開始する前に外国人事業免許を申請し、取得しなければなりません。 以下の事業活動がリストアップされています。
- 精米および米と経済植物からの小麦粉の生産;
- 水産動物の孵化と飼育に関するもののみ;
- 成長した森林からの林業;
- 合板、ベニヤ板、チップボードまたはハードボードの生産.
- 米の精米および経済植物からの製粉の生産;
- 米と経済植物からの製粉の生産。
- 石灰の製造;
- 会計サービスの提供;
- 法律サービスの提供;
- 建築サービスの提供;
- エンジニアリングサービスの提供;
- 建設、ただし、例外を含む。
- 特別な装置、機械、技術、専門知識の使用を必要とする公共事業または輸送の分野におけるインフラ公共サービスの提供のための構造物の建設(最低資本金が5億バーツ以上、外国人の場合)
- 省令に規定されるその他の種類の建設
- 仲介または代理業、ただし、例外として、以下の通り。
- 有価証券の売買、農産物や金融商品、有価証券の先物取引に関するサービスの仲介・代理、
- 関連企業間の生産またはサービス提供に必要な商品やサービスの売買または調達の仲介・代理。
- 外国人からの最低資本金1億バーツ以上の国内製造品または輸入品の流通のための国内外市場での売買、調達、流通または取得の仲介業者または代理人
- 省令に規定するその他の種類の仲介業者または代理人で、例外として競売による販売
- である。
- 特徴として、骨董品、古美術品、芸術作品、手工芸品、タイの古美術品、国の歴史的価値のあるもの以外の品目の国際入札を伴う競売による販売。
- Sales by auction as prescribed in the Ministerial Regulation 20
- Internal trade related to traditional agricultural products or produce yet prohibited by law;
- Retail sale of all types of goods with the total minimum capital is than one hundred million Baht or with the minimum capital of each store is under the amount of 20 million baht;
- あらゆる種類の卸売りで、各店舗の最低資本金が1億バーツより低いもの;
- 広告業;
- ホテル業(ただしホテル経営サービスを除く);
- ガイドツアー;
- 飲食物の販売;
- 植物品種の栽培、増殖または開発;
- その他のサービス業(省令で定めるサービス業を除く).
上記の定義に基づき、有限会社の株式の過半数をタイ人が保有している場合、その会社はタイ企業とみなされ、本法の適用を受けない。 つまり、外国人は一般的に制限された事業を行う会社に49%まで参加することができます。 それを超えると、承認要件に従わなければなりません。 厳密には、外国人株主の過半数が制限されたビジネスに従事する場合、外国人ビジネスライセンス(FBL)を申請する必要があります。
外国人の最低資本要件は一般的に200万バーツで、リスト2またはリスト3に該当する場合は300万バーツです。
オーナーの過半数が外国人であればタイにビジネスを設立できる免除がいくつか存在するのですが、それは、外国人がそのビジネスを開始できるようになるためです。 タイ・米国友好条約はそのような免除の一つです。
タイ・米国友好条約と同じように、タイ投資委員会(BOI)は外国人がタイで事業を運営するために、株式の過半数を保有することを許可する免除措置の一つです。 外国人投資家はBOIの検討により、推進プロジェクトの過半数または全株式を保有することができます。
Application of Foreign Business License in Thailand
Foreign Business Actのリスト2またはリスト3に示された事業に従事しようとする外国人は、事業を始める前に関連当局から「外国人事業許可証」を取得する必要がある。 国家の安全・安心、経済・社会の発展、企業の規模、現地の雇用など、提案された事業が与える影響を考慮し、様々な基準が用いられます。 ビジネスライセンス申請の承認は、当局がそのビジネスが著しく多くの利益をもたらし、タイの利益を保護・促進すると見なす場合に可能性が高くなります。
申請プロセスは、時に非常に時間がかかり、予測できない結果になることがあります。 外国人ビジネスライセンスの申請は複雑で長いプロセスです。一般的に、ほとんどの外国人投資家は、たとえそれを取得する重大なチャンスがあったとしても、このプロセスを経ることはほとんどありません。
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