1946年雇用法

ルイ・フィッシャー

1946年雇用法より抜粋

議会はここに、産業、農業、労働、州および地方政府の援助と協力を得て、その必要性と義務および国家政策の他の重要な考慮事項に合致したすべての実際的手段を用いることが連邦政府の継続的政策および責務であると宣明する…。 8988>

第二次世界大戦の最後の年(1939-1945)、議会は多くの人が戦後の恐慌を回避するための法案作成に取り組んだ。 連邦政府による刺激策がなければ、何百万人もの米軍兵士が、仕事も機会もない国に帰還することになると広く信じられていたのである。 1946年の雇用法(P.L. 79-304)は、「最大限の雇用、生産、購買力を促進するために」あらゆる実行可能な手段を用いることを、連邦政府の継続的政策および責任とすることを宣言している。 この法律は、大統領に年次経済報告書の提出を義務付け、その任務で大統領を補佐する経済諮問委員会を設置し、この法律の政策を推進するために必要な手段を研究するために、議会に経済合同委員会を設立した

歴史家は、上院議員James E. Murray (D-Mont.) が、アイデアを雇用法に転換させる「意志の閃光」を供給したと評価している。 しかし、この法令は、官民を問わず多くのレベルでのリーダーシップとイニシアチブを反映したものであった。 1944年1月、フランクリン・D・ルーズベルト大統領は議会への年次メッセージの中で、「有用で報酬のある仕事をする権利」を含む新しい「経済的権利章典」について述べた。 ジョン・メイナード・ケインズやウィリアム・H・ベヴァリッジなどの経済学者がルーズベルトに影響を与えた。 ケインズは、資本主義システムは自己調整可能であるという従来の前提を否定し、既存の経済形態と個人の自発性を維持するための政府の介入を提唱した。 ベヴァリッジは、1945年の著書『自由社会における完全雇用』の中で、失業の最大の弊害を「物理的なものではなく道徳的なものであり、それがもたらす欠乏ではなく、それが生み出す憎悪と恐怖」だと考えている。 そして、公共支出は社会的な優先事項や人間の欲求を満たすことに向けられるべきであると主張した。

HOUSE AND SENATE DEBATES

上院に提出された1945年の完全雇用法案は、ルーズベルトの原則を繰り返し、「働くことができ、仕事を求めるすべてのアメリカ人には、有益で報酬のある正規雇用の権利がある」ことを宣言している。 この法案は、大統領府に主要な権限と責任を集中させた。 民間企業が完全雇用を実現できない場合、そのギャップを埋めるための連邦政府の投資と支出のプログラムを作成するよう、大統領に指示した。 大統領は、四半期ごとに連邦政府のプログラムを見直し、完全雇用を確保するために必要と思われる場合には、その割合を変更することになった。 上院は1945年9月に71対10の圧倒的多数でこの法案を可決した。

下院の批評家たちは、この法案には父権主義、社会主義、さらには共産主義の種が含まれていると非難した。 彼らは、この法案が連邦政府と大統領に権力を与えることによって、自由な企業、個人の自発性、企業の信頼性の存在を危うくすると主張した。 完全雇用法は、過剰な政府支出、大統領への危険な権力の集中、不自由なインフレをもたらすと予測された。

この批判により、下院は上院法案のいくつかの実質的で力強い箇所を削除または希釈することになった。 例えば、人権としての雇用に対する基本的なコミットメントは削除され、大統領の裁量権に関する2つのセクションは削除され、完全雇用という当初の目標は「最大限の雇用」にまで縮小され、連邦政府は政府を保証する代わりに、それを「促進」するだけとされた。 さらに,景気回復の手段として,公共事業と連邦政府融資への具体的な依存は,「すべての実行可能な手段」という無頓着な表現に取って代わられた。その結果、1946年の雇用法における政策宣言では、連邦政府は、産業界、労働者、州および地方政府の支援を受け、自由企業制度と矛盾しない条件を作り出し維持する目的で、計画、機能、資源の調整を行う責任があり、「働ける者、働こうとする者、求める者には自営業を含む有用な雇用機会を与え、最大の雇用、生産、購買力を促進する」ことが述べられている。「8988>

SUBSEQUENT LEGISLATION

1970年代後半、アメリカ経済は成長の鈍化、重い失業率、高いインフレに見舞われた。 こうした問題に対し、ヒューバート・ハンフリー上院議員とオーガスタス・ホーキンス下院議員は、連邦政府を失業者の「最後の砦」として位置づけ、大規模な連邦雇用・経済計画法案を要求した。 しかし、連邦議会は1978年に「完全雇用・均衡成長法」(通称ハンフリー・ホーキンス法)を制定し、明確な連邦政府の支援は行わずに国の目標やゴールを再定義することになった。 この法律は、国家が実質的な失業と不完全雇用、生産資源の浪費、高いインフレ率、不十分な経済成長に苦しんでいると判断した。

議会は国家目標として、「働くことができ、その意志があり、それを求めるすべての個人の、公正な報酬率での有益な有給雇用の機会を完全に得る権利を充足させること」を掲げた。 この法律は、大統領に対し、雇用、失業、生産、実質所得、生産性、物価に関する5年間の数値目標を設定し、各経済報告において議会に提出するよう求めていた。 この法律はまた、1983年までに失業率を4%(1978年は6.1%)にすることを目標に掲げている。 議会は、1983年までにインフレ率を3%以下にすることを指定した(1978年の9%に対し)。 最後に、ハンフリー・ホーキンス法は、連邦準備理事会に対し、金融政策について年2回議会に報告し、同法の目標に関連付けることを義務付けた。 法的な目標を設定することと、それを達成することは、もちろん同じではない。 8988>

BIBLIOGRAPHY

Bailey, Stephen Kemp. Congress Makes a Law: Congress Makes a Law: The Story Behind the Employment Act of 1946(議会は法律を作る:1946年の雇用法をめぐる物語)。 ニューヨーク: 1950年

Beveridge, William H. Full Employment in a Free Society.コロンビア大学出版局, 1950. New York: W.W. Norton, 1945.

Norton, Hugh S. Employment Act and the Council of Economic Advisers, 1946-76.「雇用法と経済諮問委員会」(日本経済新聞社). Columbia:

Stein,Herbert,S.A.S.S.(英文表記:University of South Carolina Press, 1977)。 アメリカにおける財政革命. シカゴ。 シカゴ大学出版会,1969.

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