2006
UnitedStates v. Adams, 63 M.J. 223 (evidence ofdeliberate ignorance can sufficet to meet the knowledge requirement of all Article 86, UCMJ, offenses;
(an Article 86, UCMJ violation for failure togo into an appointed place of duty requires the proof of followingelements.) (故意の不履行は、すべての第86条の違反行為の知識要件を満たすのに十分であり、次の要素の証明を必要とする。 (1)ある当局が被告人の任務の時間と場所を指定したこと、(2)被告人がその時間と場所を知っていたこと、(3)被告人が権限なしに、定められた時間に任務の場所に行かなかったこと;不出頭罪は、被告人が実際に任務の時間と場所を知っていたことの証明が必要で、実際の認識は状況証拠によって証明できる)。
(知識が不可欠な要素である場合、特定の知識は必ずしも必要ではなく、むしろ意図的な無視で足りる。政府が意図的な無視を主張するには、被告人が違法行為の存在を高い確率で認識していたこと、および被告人が違法行為を知ることを意図的に回避するよう努めたことが推認される何らかの証拠を示さなければならない)。
(UCMJ第86条のすべての犯罪における故意の回避の証拠から知識を推論することができる。この知識要件は、被告人が違法行為の存在する高い蓋然性を主観的に認識しており、違法行為を知ることを意図的に回避するよう努力したことを立証する証拠があれば満たされることがある。 有罪答弁の場合、軍事裁判官は、犯罪の各要素を客観的に支持する事実的根拠があることを満足しなければならない)。
(実際の知識の要件には厳格に限定された例外があり、被告人が疑念を抱いたが、知らないままでいたいという理由で、さらに問い合わせることを故意に省略した場合、その者は知識があったとみなされる)
(故意の回避はUCMJ86条のすべての犯罪について実際の知識と同じ刑事責任を生じさせることができる)。
(被告人は、自分の兵舎に残ることによって指定された勤務場所を見つけることを意図的に避けたという自白は、指定された勤務場所に行かなかったという罪に対する有罪答弁を支持するに十分であった)。
UnitedStates v. Phillippe, 63 M.J. 307(無許可滞在は、軍事当局への降伏など5つの方法で終了することができる。降伏とは、同じ軍隊のメンバーかどうかにかかわらず、軍事当局に出頭し、無許可滞在の状態を通知し、軍の統制に服するかその意思表示をする場合に起こる)。
(UCMJ第86条に基づく無断欠席は継続的な犯罪ではなく、無断欠席の期間はその犯罪に対する法的処罰を決定するための本質的な要素である)。
(軍事裁判官は、許可された最高刑がより長い期間のそれを超えない限り、一つの起訴期間内に複数の欠席を認定できる。しかし、そうすることができるのは、裁判官が記録からそれぞれの個別の無断欠席の期間の開始日を決定する能力を前提とし、開始日は犯罪の立証に必要である).
UnitedStates v. Gaston, 62 M.J. 404(被告人の部隊からの不在が逮捕によって終了したことを立証するためには、軍の管理下に戻ったことが不本意であったという事実を立証する必要がある)。
(逮捕は非自発的な方法で被告人の不在を終了させることを意味し、それ以外の終了は自由かつ自発的に不在を終了させることである。)
(この場合、寮の管理人が寮の部屋で被告人のところに来て、部隊が彼を探していることを告げ、無許可の欠席状態にあった被告人が、寮の前に行って指揮官を務めることによって自発的に自首したので、被告人は逮捕されたのではなく、自発的に自首したことによって欠席が終了したことになります。 寮長が被告人が犯罪を犯したと信じたこと、あるいは寮長に被告人を拘束する権限があったことを証明する記録はない。この権限がなければ、被告人が基地にいて寮の部屋にいる間に寮長が接触したというテーマは、被告人が軍の管理下にあったことを証明するには不十分である)。
2004
UnitedStates v…. Hardeman, 59 MJ 389 (a definitive inceptiondate is essential to a successful prosecution for unauthorized absence; in addition to establishing an unauthorized absence offense has been committed at all, the duration of theabsence determining a precise inception date is required; the length of an unauthorized absence is the legal punishment for the offense determined essentially element)無断外出罪の告発に成功するには正確な開始日が不可欠である。
UnitedStates v. Seay, 60 MJ 73(誘拐のアスポテーションの要素が偶発的または瞬間的な拘束以上であるかどうかを判断するために、当裁判所は以下の要素を検討する。 (1) 不法な押収、監禁、囮捜査、誘拐、拉致、持ち去りの発生と一定期間の拘束:両方の要素が存在すること (2) その期間:相当なものか最小限のものか:この判断は相対的で、確立した事実に基づくものである。 (3) これらの行為が別個の犯罪の遂行中に行われたかどうか (4) 別個の犯罪の特性は、拘束/移送が、犯罪者がそれを行うために行った特定の計画に関係なく、被害者が最初に遭遇した場所でのその種の犯罪の遂行に内在するものかどうかという観点から判断する。 (5) その移動/留置が、別件の犯罪に内在するものを超え、かつ、その状況下では、被害者が最初に出遭った場所で別件の犯罪を遂行するのに必要な限度を超えて被害者を移動/留置する自発的かつ明確な意図を有していたことを示すか否か。 (6) 被害者が最初に出会った場所で別件の犯罪を遂行する際に内在するリスク以上の重大な追加的リスクが被害者に存在すること。その追加的被害が犯人によって計画されていないことや他の犯罪の遂行に関与していないことは重要ではない)
(本件では、控訴人の自白及び被害者の身体や現場そのものを含む殺人事件の法医学的証拠により、拘束及び運搬の行為が実際の殺人の前に行われ、殺人の実行に固有の行為を超えていたことが立証されており、したがって、妥当な事実審理者は誘拐の要素が満たされていると合理的疑いを超えて認めることができたとする)。