クライアントから、非競争契約の強制力についてよく質問されます。 フロリダはright to workの州なので、選んだ分野で「働く権利」を否定されることはないと思い込んでいるクライアントもいます。
残念ですが、そのようにはいきません。 法律が意味するようなことを意味しないこともある。
働く権利は、フロリダ州憲法で保証された保護である。 しかし、それは非常に具体的な意味を持っています。 フロリダ州憲法第1条第6項にはこうある。 “労働する人の権利は、いかなる労働組合または労働団体に加入または非加入であることを理由として、否定または制限されてはならない。” これが、働く権利の意味である。 (1条6項にも記載があります。 「従業員が、労働組合によって、または労働組合を通じて、団体交渉をする権利は、否定されたり、妨げられたりしてはならない。 公務員はストライキをする権利を持たない」)
労働する権利は、フロリダ州法第 542.335 条によって支配されている非競争契約の強制力とは関係がない。 一般的に、競合禁止契約は、時間、地域、事業の種類において合理的であり、1つ以上の正当な事業利益によって支えられている場合、執行可能である。 裁判所は、生計を立てるために選択した分野で働く必要があるという従業員の主張を退け、この基準の下で競業避止義務を執行することが多いようです。 実際、セクション 542.335 では、「制限的な誓約の執行可能性を決定する際、裁判所は…執行が求められる人物に生じるかもしれない個別的な経済的またはその他の困難を考慮しないものとする」と述べています。 働く権利といっても、雇用主と有効な競合禁止契約を結んでいれば、自分の選んだ分野で働けるわけではありません。 もちろん、あなたの競業避止義務の執行に対する正当な抗弁が存在する場合もあります。 しかし、それらはフロリダ州憲法
の中には見当たりません。